
NotebookLMの著作権とは、Gemini Notebook(旧NotebookLM)に入れる資料の権利と、生成した回答や資料を社内外で使う範囲を、分けて考える話です。会社で使うのであれば、買った本や有料記事を入れてよいかより先に、権利・契約・共有範囲の3点をそろえておく必要があります。特に社外へ出す資料は、元の資料の言い回しが残っていないか、出典や許諾がそろっているかを、人の目で確かめてください。まずは入れてよい資料を狭く決めて、共有や公開は後から広げる形で始めてみましょう。
NotebookLMはGemini Notebookへ|著作権の前に名称をそろえる
NotebookLMとGemini Notebookは、名前が違うだけで同じサービスになります。Googleは2026年7月16日に、NotebookLMをGemini Notebookへ改称すると案内しました。基本の使い方は、NotebookLM(Gemini Notebook)の使い方で紹介していますので、あわせてご覧ください。
Googleの公式ブログでも、独立した同じ製品の名前を変えたものだと説明されています。既存の共有ノートブックやリンクも、Workspace Updatesによれば自動で転送されます。
社員の中にはNotebookLMの名前で覚えている方も多いでしょうから、社内の説明では、しばらく「Gemini Notebook(旧NotebookLM)」と両方の名前を並べておくと伝わりやすくなります。公式ヘルプのページも、新旧どちらの名前でも探せるようにしておいてください。
名前が変わっても、資料を入れる前に権利を確かめることは変わりません。ファイルを読み込ませること、回答を作らせること、作った資料を人に共有することは、それぞれ別に確認が要るものとなります。
※名称変更は2026年10月14日にGoogle公式ブログとGoogle Workspace Updatesで確認した内容です。この記事では、検索で使われる名前に合わせてNotebookLMと書き、必要なところでGemini Notebookを添えています。
私的使用と業務利用|購入した本や有料記事を入れない
会社の仕事で使うNotebookLMに、ほかの方の著作物をそのまま入れることは、避けておくのが基本になります。文化庁の著作権テキストでは、私的使用のための複製は、家庭内など限られた範囲で、仕事以外で使う本人がする複製の例外と説明されています。
ここでつまずきやすいのが、買った資料なら会社でAIに読ませてもよいと考えてしまうところです。紙の本を買ったり、電子版を購読したり、PDFをダウンロード出来たりしても、それでAIに入れて仕事の資料に使い回す権利まで、まとめて手に入るわけではありません。
たとえば営業部が競合のレポートを買って、NotebookLMに入れ、提案書の材料にする場面を考えてみましょう。レポートを読むことと、AIに読み込ませて、その要約を社外への提案に混ぜることは別の使い方になり、購入時の契約や著作権の確認が別に必要となってしまいます。
Googleのヘルプにも、権利がないドキュメントはアップロードしないよう案内があります。利用規約でも、コンテンツをアップロードしたり共有したりするときは、必要な権利を自分が持っていて、そのコンテンツが合法であることを確かめるよう書かれています。
業務で使う以上、私的使用の例外を頼りに社内のAIへ入れるのは難しいと考えられます。無料で読めるWebページでも、有料記事でも、他社のレポートでも、権利者の許諾や利用条件を見ないうちは入れないと決めておきましょう。
法的な責任も、軽く見ないほうがよいところです。著作権者は侵害の停止や予防を求めることが出来るとされ、損害賠償では故意や過失があったかどうかも問われます。刑事罰の条文もあり、会社の従業員が業務に関して違反した場合には、会社にも罰金刑が科される定めになっています。
ここまで読むと、使える資料がほとんど無いように感じるかもしれません。実際には、自社で作った資料や許諾をもらった資料、公的に使いやすい資料を中心にすれば、仕事でも充分に役立てることが出来ます。次の判断表で、資料の種類ごとに線を引いてみてください。
入れてよい資料の判断表|自社資料・許諾済み・パブリックドメイン
NotebookLMに入れる資料は、種類ごとに許可・保留・禁止を分けておくと、運用しやすくなります。確かめる場所は、アップロードしてよいか、社内で共有してよいか、作ったものを社外へ出せるかの3つに分けてみてください。
| 資料の種類 | アップロード | ノートブック共有 | 生成物を社外へ出すとき |
|---|---|---|---|
| 自社で作った議事録・マニュアル | 原則として使いやすい。ただし個人情報や秘密情報を確認 | 関係部署だけに絞る | 秘密情報を消し、元資料の社外開示可否を確認 |
| 従業員が業務で作った提案書・研修資料 | 会社の資料として扱ってよいか、作成の経緯を確認 | 所属部署と利用目的に合わせる | 会社名・取引先名・未公開情報を見直す |
| 外注ライターや委託先が作った資料 | 契約で二次利用やAI入力が許されるかを確認 | 契約の共有範囲を超えない | 納品物の利用範囲と著作者表示を確認 |
| 取引先から受け取った提案書・仕様書 | 著作権と秘密保持の両方で保留 | NDAと共有先の範囲を確認 | 社外提出には取引先の許可を先に取る |
| 購入した書籍・有料記事・新聞記事 | 原則として入れない | 共有しない | 引用の条件を満たす範囲に限り、人が文章を作る |
| 他社の公開レポート・ホワイトペーパー | 利用条件を確認するまで保留 | 資料の再配布条件を確認 | 出典明示だけで足りるとは限らない |
| 官公庁資料・法令・公開統計 | 利用条件を確認したうえで使いやすい | 社内目的に合わせて共有 | 出典、時点、加工の有無を明記 |
| パブリックドメインや許諾済み資料 | 許諾条件に沿って使える | 許諾の範囲内に絞る | 表示義務や改変条件を確認 |
この表の中で特に見落としやすいのが、取引先から受け取った資料です。著作権だけを見ると、読んで要約するくらいなら大丈夫に見える場面でも、NDA(秘密保持契約)や基本契約で、使い回しや第三者への共有が止められていることがあります。
委託先が作った資料も、社内で作った資料とは分けて考えてください。納品されたからといって自由にAIへ入れてよいとは限らず、契約書に使える範囲や使い回しの条件が書かれていることもあります。外注した資料は、著作権がどちらにあるのか、どこまで使ってよいのかを契約で確かめてから決めましょう。
迷った資料は入れない側に倒して、権利者か契約の担当者に確かめるのが安全です。現場だけで決めない資料の種類を先に決めておくと、後から説明もしやすくなります。
ファイルの容量やソースの数の上限は、入れてよい資料かどうかとは別の話です。ヘルプにはファイルは200MBまで、無料ユーザーは最大50個のソースまでと案内がありますが、その範囲なら何を入れてもよい、という意味ではありません。
総務や情シスの方は、この表をそのまま社内の相談票にしてみてください。資料の種類、権利者、入れる目的、共有する相手、社外に出すかどうかを1枚で聞けるようにすると、確認の漏れが少なくなります。
相談票には、確かめた契約書や利用条件の置き場所も残しておきましょう。後から別の部署が同じ資料を使いたくなったとき、前の判断をすぐ探せるだけで、確認のやり直しをかなり減らすことが出来ます。
消す手順も一緒に決めておくと安心でしょう。権利の確認が終わる前に試しに入れた資料や、使い終わった資料、社外への共有を止めたノートブックは、誰がいつ消すのかまで決めておいてください。
個人アカウントとGoogle Workspace|学習利用と管理の違い
NotebookLMを会社で使うときは、どのアカウントで使うかが、著作権の運用にも関わってきます。個人アカウントとGoogle Workspaceとでは、学習への使われ方、フィードバックの扱い、共有の管理がそれぞれ異なります。
Gemini Notebookのヘルプには、ユーザーが追加したファイル、生成した出力、チャット履歴を使ってナレッジベースを作り、調査や作業を手伝うという説明があります。一方で、フィードバックを送らない限り、Googleの基盤モデルのトレーニングに直接使われることはないと案内されています。
個人アカウントの場合、高評価や低評価のフィードバックを送ると、クエリ、アップロード、モデルの回答、チャット、生成された出力などが共有され、人間によるレビューの対象となる可能性があります。レビューが済んだフィードバックと関連データは、Googleアカウントとの関連付けが外された状態で、最長3年間保存されます。
Google WorkspaceやGoogle Workspace for Educationのユーザーは、扱いが違ってきます。ヘルプでは、Gemini Notebookでのアップロード、クエリ、モデルの回答は、フィードバックを送った場合でも人間のレビュアーが確認することはなく、AIモデルのトレーニングにも使われないと示されています。
会社で使うのであれば、個人アカウントで手軽に始めるより、管理できる環境で始めるほうが後戻りが少なくなります。社員が個人のGmailで試したノートブックは、後から会社の管理下へ移す作業が重くなってしまいがちです。
管理者は、Google管理コンソールからGemini Notebookのサービスをオンにしたりオフにしたりすることが出来ます。組織部門やアクセスグループごとにも設定出来るので、まずは特定の部署だけで始めることも可能です。
費用も、会社の出費として見ておきましょう。Google Workspaceの年間プランは、Business Starterが1ユーザー月額800円、Business Standardが1,600円、Business Plusが2,500円(いずれも税別)となっています。10人で使うと毎月8,000円・16,000円・25,000円、50人なら毎月40,000円・80,000円・125,000円の出費になります。
もちろん、料金だけで選ぶ話ではありません。著作権の確認、個人情報、取引先との契約、退職した方のアクセス停止まで考えると、個人アカウントを黙認しているほうが、後から高くついてしまう場合もあります。野良AIの見つけ方や止め方は、野良AI(シャドーAI)の整理もあわせて見てみてください。
個人アカウントに任せる前に、会社で使う場所を決めておきましょう。UPGEAR AI(アップギアAI)は、ChatGPT・Claude・Gemini・Perplexityを1つの契約で使える法人向けサービスです(人数無制限)。
生成物の権利と責任|Google規約と利用者の確認
NotebookLMで作った回答や資料は、出したら終わりではなく、元の資料と出来上がったものの両方を見て、使い道を決めることになります。Google利用規約には、ユーザーのコンテンツはユーザーに帰属し、知的所有権はユーザーが保持するという、規約全体に向けた文言があります。
ただ、この文言があるからといって、作ったものを何の条件もなく社外へ出せるとは考えないほうがよいでしょう。規約は同時に、アップロードや共有に必要な権利を自分が持っていて、コンテンツが合法であることを確かめるよう求めています。
生成AIの使用禁止に関するポリシーでも、プライバシーの権利や知的財産権など、他者の権利を侵害している生成が、禁止される項目の1つです。生成AIのコンテンツを人間が作成したものと誤解させる行為も、Google利用規約の禁止事項に含まれます。
そのため、社内の議事録をもとに作った要約を会議メモとして共有する場面と、他社の資料をもとに作った文章を営業資料に入れる場面とでは、確認の重さが変わってきます。前者は社内の情報管理が中心となり、後者は権利者や契約の確認が先に立ちます。
作ったものが自分のものに読める説明だけで、元の資料の権利処理が消えるわけではありません。出力がきれいに整っているときほど、元の資料の言い回しが混ざっていないか、人が読んで確かめてみてください。
実際に使うときは、作ったものを3つに分けると扱いやすくなります。社内だけで読む要約、社外へ渡す下書き、公開する記事や資料の3つです。社外へ渡す下書きから先は、元の資料の権利、秘密保持、引用、事実の確認を、別の担当者が見る流れにしておきましょう。
ヘルプには、財務・法律・医療のような専門分野でNotebookLMを使わないよう注意する案内もあります。著作権の判断そのものをNotebookLMに任せるのではなく、社内のルールや専門家の確認に戻す場所を決めておくと安心です。
元資料の創作的表現と引用|要約・翻案・引用の線引き
著作権で問題になりやすいのは、情報そのものよりも、元の資料の創作的な表現が出力に残ってしまう場面になります。要約のように見えても、特徴のある言い回しや組み立てがそのまま残っていると、社外で使うときのリスクが上がってしまいます。
文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」では、検索拡張生成、いわゆるRAG等にも触れています。RAG等は、生成AIによって著作物を含む対象データを検索し、その結果の要約等を行って回答を生成する手法という説明です。
同じ資料では、既存の著作物の創作的表現を出力することを目的としない場合、データベースを作るときの複製等に30条の4が適用され得るという整理になります。一方で、創作的表現の全部または一部を出力することを目的とする場合は、30条の4は適用されないと考えられています。
文化庁の資料には、30条の4が適用されない場合でも、法第47条の5により「軽微利用」に限って使える余地がある一方、軽微利用の範囲を超えて既存の著作物を使う場合は、原則として著作権者の許諾を得て利用する必要があると考えられる、という記述もあります。ここは会社の現場で、「要約だから大丈夫」と短く片づけてはいけないところになります。
社外へ出す生成物は、元の資料の文章が残っていないか、原文と並べて見比べましょう。独特なたとえや見出しの組み立て、説明の順番、図表の切り口が似ているときは、作り直したほうがよいでしょう。
引用として使うときは、第32条1項の考え方に沿って、公表された著作物であること、公正な慣行に合うこと、目的のうえで正当な範囲であることが前提とされています。社内ルールでは、出典明示・主従関係・必要最小限という言葉で短く伝えると、覚えてもらいやすくなります。
たとえば、官公庁の統計を1つ引用して分析を書くのであれば、出典と時点を示し、自分たちの説明が主になる形に整えます。買ったレポートの段落を長く写して、少しだけ言い換えて営業資料に入れるのは、要約と呼んだとしても避けるべきでしょう。
社員の方には、引用は飾りではなく、必要なところだけを示す作業だと伝えてあげてください。出典さえ付ければ全部使えると思い込んでいると、NotebookLMの出力をそのまま貼ってしまう失敗につながってしまいます。
ノートブック共有のリスク|フル共有とチャットビュー
NotebookLMの共有でいちばん気をつけたいのは、回答だけを渡すつもりが、ソースまで見える状態にしてしまうことです。限られたユーザーと共有した場合、閲覧者は共有ノートブックの中の、共有されたすべてのソースドキュメントとメモを、読み取り専用で見ることが出来ます。
編集者にすると、ソースとメモを見るだけでなく、追加や削除、他のユーザーへのさらなる共有まで出来るようになります。著作権だけでなく、社内の情報が広がってしまうという意味でも、編集者はかなり強い権限です。
チャットビューへのリンクは、資料を隠して、集中して作業するための表示になります。ただ、ヘルプの注記では、閲覧者は引き続きソースやアーティファクトにアクセスできる場合があり、閲覧者の基本的なアクセス権が完全に失われるわけではない、と説明されています。
チャットビューは、著作物や秘密情報を隠すための完全な壁ではありません。見せたくないソースが入っているノートブックは、チャットビューでしのごうとせず、共有しないと決めましょう。
個人アカウントでは一般公開も出来ます。公開ノートブックはリンクを知っている全員がアクセス出来る設定となり、所有者や編集者が変えた内容は、リンクを作り直さなくても公開ノートブックに表示されます。公開されているかどうかは、共有ボタンの横にある地球のアイコンで確かめることが出来ます。
公開をやめるときは、アクセスを「制限付き」に戻します。ノートブックを削除したり非公開にしたりすると、以前に作った公開共有リンクは使えなくなると案内されています。公開する前だけでなく、公開した後の変更も外から見えてしまう点は、覚えておいてください。
Workspaceの管理者は、外部への共有を、オフ・許可リスト登録済みドメイン・オンのいずれかに設定出来ます。一般公開の共有も管理者側でオンにする設定があり、変更が反映されるまでに最長で24時間ほどかかることもあります。なお、公式ヘルプでは、ノートブックの一般公開はWorkspace EnterpriseとEducationのアカウントでは現在のところ無効と案内されています。
共有のルールを作るときは、「閲覧者なら安全」「チャットビューなら安全」という言い方は避けたほうがよいでしょう。誰に、何を、どこまで見せるのかを確かめて、外部への共有は管理者の設定で狭く始めてみてください。生成AIの使い方のルール全体は、生成AIの社内ガイドラインとつなげておくと、運用がしやすくなります。
社外に出す前の手順|共有・出典・NDAを確認する
NotebookLMで作った資料を社外に出す前は、文章の出来ばえより先に、そもそも出してよい経路なのかを確かめることになります。社外に出すときは、作ったものの確認、共有設定の確認、元の資料の確認の3つに分けると、漏れが減ってきます。
まず、ノートブックそのものを共有するのか、作ったものだけをファイルにして渡すのかを決めましょう。ノートブックを共有するとソースやメモまで見える場合があるので、取引先に渡す形としては重くなってしまいます。作ったものだけを別のファイルにして、元の資料は渡さない形のほうが管理しやすいでしょう。
次に、作ったものに元の資料の表現が残っていないかを確かめます。原文と似た段落、図表の切り口、見出しの並び、独特なフレーズが残っていれば、社外に出す前に書き直してください。ここは人の目で見ないと拾えない場面が残ります。
取引先の資料を使った場合は、著作権とNDAの両方を見ておきたいところです。NDAは、第三者へ見せることだけでなく、目的外の利用を縛っていることもあります。NotebookLMへ入れたこと自体が契約の目的外利用に当たらないか、契約の担当者に確かめてもらいましょう。
社外へ出す前の確認は、AIの出力ではなく、人の承認で終える流れにしてください。担当者だけで出してしまうと、便利さに引っ張られて、権利の確認が後回しになってしまいます。
出典は、公開資料や引用を使うときに必ず残しておきます。官公庁の資料であれば、資料名、発行元、確認した日、加工したかどうかを記録しておくと安心です。有料記事や新聞記事は、社外資料への転載を前提にせず、必要な範囲だけを人が読み取って、自分の言葉で説明し直しましょう。
社外に出す前のチェックは、次の順で進めると現場でも使いやすくなります。確かめる項目は、元の資料の種類と権利者、共有の仕方、作ったものに原文の表現が残っていないか、出典と許諾、NDAや取引基本契約の縛り、という順番です。
たとえば、お客様向けの提案書に市場調査の要約を入れるなら、調査元が官公庁の資料なのか、有料のレポートなのか、他社のホワイトペーパーなのかで扱いが変わります。官公庁の資料なら出典を明記して加工したことを示す形も考えられますが、有料のレポートであれば、契約上の使い回しの条件を先に読んでおきましょう。
営業資料を早く仕上げたい方ほど、承認の場所を短く、はっきりさせておくのがおすすめです。申請欄は長くしすぎず、資料名、権利者、共有先、社外に出す目的、引用の有無だけを必須にしておけば、現場の方も使いやすくなります。
承認する方は、内容の良し悪しを直す係ではなく、出してよい資料かどうかを見る係として置くとよいでしょう。ここがあいまいだと、文章の添削だけで終わってしまい、肝心の権利の確認が抜けてしまいます。
出した後に、相手から別の使い方を頼まれることもあります。提案書を相手の社内研修で使いたい、要約を別の会社へ送ってもよいか、と聞かれたときは、その時点で再配布の扱いをもう一度確かめてみてください。
社内ガイドラインと教育|禁止事項と許可事項のひな形
NotebookLMの著作権ルールは、専門家向けの長い規程より、現場の方が迷った日にさっと見られる短い文面のほうが役に立ちます。最初は、禁止・許可・相談の3つに分けて決めていきましょう。
禁止することは、強めに決めておいてよいでしょう。社外の書籍、有料記事、新聞記事、他社のレポート、取引先の資料は、権利や契約を確かめないままNotebookLMへ入れない、と決めておきます。チャットビューなら隠せるからという理由で、社外の方にノートブックを共有するのもやめておきましょう。
許可することは、仕事を止めないために用意します。自社で作った議事録や社内マニュアル、公開済みの自社資料は、個人情報や秘密情報を確かめたうえで、関係する部署の範囲で使うことが出来ます。官公庁の資料や公開されている統計も、利用条件と出典を確かめれば、使える候補になります。
相談にする資料も、はっきりさせておいてください。委託先が作った資料、取引先から受け取った資料、買った資料、公開レポート、社外へ出す生成物は、担当部署だけで決めず、契約の担当者か管理者に確かめる流れにします。
社内ルールは、禁止だけでなく、使ってよい資料を先に見せると根づきやすくなります。何でも禁止に見えるルールだと、かえって個人アカウントでの利用が増える原因になってしまいます。
社員への教育では、同じ資料でも3つの段階で判断が変わることを伝えましょう。NotebookLMに入れてよいか、ノートブックを共有してよいか、作ったものを社外に出してよいかの3つです。この3つを分けて聞くだけでも、多くの失敗を防ぎやすくなります。
ひな形としては、次のような文章が使いやすいと思います。「NotebookLMへ資料を追加する前に、資料の作成者、権利者、契約上の利用範囲を確認しましょう。権利がない資料、購入資料、取引先資料は、管理者の確認なしに追加しないでください。社外へ出す生成物は、元資料の表現、出典、秘密情報の有無を確認し、承認を受けてから利用します。」
ルールは作って終わりにせず、相談が多かった資料の種類を毎月見直していきます。たとえば、営業部から有料レポートの相談が増えてきたら、営業向けの例を足します。人事部で研修資料の共有が増えたら、外部講師の資料をどう扱うかも加えておきましょう。
生成AIの安全管理は、著作権だけで終わる話ではありません。個人情報、営業秘密、アカウントの停止、ログの確認も、同じ流れで整えておく必要があります。点検する項目を広げたい方は、生成AIのセキュリティ対策チェックリストも使ってみてください。
よくある質問
NotebookLMに購入した書籍や有料記事を入れてよいですか?
自社で作った資料なら何でも安全に使えますか?
NotebookLMの出力はそのまま社外資料に使えますか?
チャットビューならソースを隠して共有できますか?
個人アカウントで使っても学習には使われませんか?
社内資料を、会社で管理できるAI環境へ
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